書類一覧
書面掲示事項(グループ共通事項)
保険医療機関及び保険医療養担当規則等に基づき厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項ならびに、調剤報酬上の施設基準・各種加算の算定要件に基づきウェブサイトへの掲載が必要な事項を掲載しています。
薬局基本情報
取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
- 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
- 生活保護法に基づく指定
- 戦傷病者特別援護法に基づく指定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
- 肝炎治療特別促進事業に係る医療費に基づく指定
- 特定疾患治療費等に基づく指定
- 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
- 児童福祉法に基づく指定
- 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定
- 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
- 労働者災害補償保険法に基づく指定
明細書の発行について
明細書は、領収証とは別に医療の透明化や患者さまへの情報提供の観点から発行が義務付けられています。当薬局においても、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方を含めすべての患者さまに明細書の発行を行います。明細書には、患者さまのお名前のほか、お薬名やお薬代、薬局での管理料及び技術料の明細を記載しております。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は遠慮なくお申し出ください。薬局にてきちんと処分いたします。
調剤報酬について(制度・点数一覧)
調剤報酬一覧
当薬局では、厚生労働省の定める調剤報酬制度に基づき、各種費用を算定しております。 調剤報酬の詳細な点数については、以下の資料をご参照ください。
日本薬剤師会のWEBサイトへ移動します
当薬局の体制・取り組みについて
災害や新興感染症発生時における連携体制について
当グループは、薬局間での連携により非常時における対応につき必要な体制を整備しています。 また、災害や新興感染症の発生等において対応可能な体制を確保しています。
- 災害や新興感染症の発生時において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保いたします。
- 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加します。
- 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。
電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準に係る掲示事項
当グループ保険薬局ではオンライン資格確認を行う体制を有し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行い、次のような取り組みを行っております。
- オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用をしています。
- マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組を実施しています。
お薬の安全な管理・服薬指導・継続サポートについて
調剤管理料・服薬管理指導料
当グループ薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析・評価を行ったうえで患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
また、患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投与、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまやご家族等と対話することにより、服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています。
介護保険による居宅療養管理指導について
介護保険サービス提供事業者としての掲示
1.提供するサービスの種類
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
2.営業日および営業時間
当社グループ各薬局の営業日・営業時間はホームページの各店舗ページにてご確認ください。 なお緊急時は上記の限りではありません。
3.利用料金
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。 ※1単位=10円 10単位=100円(ご利用が10単位の場合の自己負担額は、1割負担の方:10円、2割負担の方:20円、3割負担の方:30円です。) なお、緊急対応、自己負担率、厚生労働省が定める地域やオンライン服薬指導等で点数が異なることがあります。以下に記載する金額は自己負担額が1割の方の場合です。
①居宅療養管理指導費 (がん末期の方又は中心静脈栄養を受けている方の場合は、週2回かつ月に8回を限度)
| 単一建物居住者人数 | 1人 | 2人~9人 | 10人以上 |
|---|---|---|---|
| 1回あたりの自己負担額 | 518円 | 379円 | 342円 |
②下記に該当される利用者は、利用1回ごとに下記金額を①に加算させていただきます。
- 麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合:100円
- 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行われている方(医療用麻薬持続注射療法加算):250円
- 在宅中心静脈栄養法が行われている方(在宅中心静脈栄養法加算):150円
4.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
①利用者からの相談または苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置 窓口に介護保険に詳しい担当者を常に1人置く。管理者の当日の予定を担当者に教えておき、出かける時にはその行き先を知らせて出かける。また、出先からも随時連絡をとる。
②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順-苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
- 介護保険に詳しい担当者を窓口に常に1人置く。
- 苦情があったら直ちに管理者に連絡する。
- 管理者が外出する際は、常に携帯電話(上記)を持参する。
- 管理者不在時には、携帯電話に連絡し、直ちに対処する。また、名刺の中に携帯電話の番号を記載する。
- 受付簿に相談・苦情の内容を記載し、全体像を把握する。
- 必要に応じ現地に赴き、本人または家族等から苦情内容を聴取し、原因を明らかにする。
- サービスが適切に実施されているか、サービスの内容を確認する。
- 新しいニーズが発生していないかを確認する。
- 苦情に対する対応を即座に行う。
- 苦情があったサービスに対しては、直ちに改善をはかる。
- 直ちに対処できない場合には、問題の対象となる関係者間で協議を行い、協議後、今後の対応等を利用者に報告する。
- 原因が新たなニーズの発生による場合には、サービスの変更等を行う。
場合によっては、外部の専門家の意見を聞いたり、公的な委員会(保険者)や国保連合会の担当者等に相談しながら、円滑かつ迅速に対応する。
指定居宅療養管理指導事業者 運営規程
- (事業の目的) 第1条
- 当グループ薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、当グループ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
- 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
- (運営の方針) 第2条
- 要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
- 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
- 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
- 保険薬局であること。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
- 麻薬小売業者としての許可を取得していること。
- 利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
- 居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
- (従業者の職種、員数) 第3条
- 従業者について
- 居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
- 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
- 従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
- 管理者について
- 常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、当該薬局の管理者との兼務を可とする。
- 従業者について
- (職務の内容) 第4条
- 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
- 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
- (営業日および営業時間) 第5条
- 原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
- 当グループ各薬局の営業日・営業時間はホームページ内の各店舗ページにてご確認ください。
- 営業時間外の連絡先については薬局の各店舗ページにてご確認ください。
- (通常の事業の実施地域) 第6条
- 通常の事業の実施地域は、事業所が所在する中学校区を基本とする
- (虐待の防止のための措置に関する事項)第7条
- 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 研修を適切に実施するための担当者を置く。
- 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
- (身体的拘束等の適正化に関する事項) 第8条
- 利用者の生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わない。
- やむを得ず身体拘束を行う場合は、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録する(2年間保存)。
- (指定居宅療養管理指導等の内容) 第9条
- 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
- 処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
- 薬剤服用歴の管理
- 薬剤等の居宅への配送
- 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
- 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
- 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
- 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
- ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
- 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
- 麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
- 病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
- 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需 ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
- 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
- (利用料その他の費用の額) 第10条
- 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
- 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
- 居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。
- 片道 0~5㎞ 300円
- 片道 5~10㎞ 500円
- 10㎞超 1㎞ごとに50円加算
- (緊急時等における対応方法) 第11条
- 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
- (苦情処理) 第12条
居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。苦情に対する措置については重要事項説明書に記載する。 - (事故処理) 第13条
居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。 - (その他運営に関する重要事項) 第14条
- 当グループ薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
- 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当グループ薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
その他の費用・自己負担について
時間外等加算(時間外・休日・深夜)について
当グループ薬局では、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤および在宅医療業務に対応できる体制を整えております。処方箋を受け取る時間帯によって、以下の加算を算定しております。なお、各店舗の営業時間はホームページの薬局情報に記載しております。 ※営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。
- 時間外加算:基礎額の100%
- 休日加算:基礎額の140%
- 深夜加算:基礎額の200%
夜間・休日等加算について
当薬局が表示する開局時間内の時間において、夜間・休日等の時間帯に調剤を行った場合に算定しています。 ※夜間・休日等の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。
- 平日の19時以降
- 土曜日の13時以降
- 年末年始(12月29日~1月3日)
保険外費用
当薬局では療養給付と直接関係のない以下の項目においては、実費でご負担をお願いしています。
| 保険対象外の項目 | 詳細:費用 |
|---|---|
| 薬剤の容器代 | 水薬瓶・軟膏瓶:1個 50円 スポイト・計量カップ:1個 30円 |
| お薬カレンダー代 | 壁掛けタイプ・BOXタイプ:商品により実費 |
| 患者希望による一包化 | 7日分ごとに340円 |
| 文書料 | 証明書代(閲覧、写しの交付等に係る手数料 1通につき):1500円 |
| 患者希望によるご自宅への薬の配達料 在宅医療に係る交通費 | 自動車利用時: ・0~5kmまで:300円 ・5~10kmまで:500円 ・10km超:1kmごとに50円加算 公共交通機関利用時:実費 郵送代:実費 |
| 長期収載品の選定療養 | 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品において、患者さまのご希望により先発医薬品(長期収載品)を使用する場合には、保険給付とは別に特別料金(選定療養費)をご負担いただきます。 ▸先発医薬品(長期収載品)の選定療養制度についてはこちら (※クリックするとPDFが開きます) |
| 時間外対応の選定療養 | 保険薬局が表示する開局時間以外の時間において、緊急性のない調剤について、患者さま希望により対応する場合は、選定療養として別途費用をご負担いただきます。 ・時間外加算:基礎額の100% ・休日加算:基礎額の140% ・深夜加算:基礎額の200% |
| リジュセアミニ点眼液 | リジュセアミニ点眼液は、近視進行抑制を目的とした点眼液であり、健康保険の適用対象外です。そのため、処方・調剤に係る費用は「自費(保険対象外)」でのご負担となります。 ・薬剤料:4,378円(税込)※0.3mL×30本の場合 |
